「抱き合わせ販売」とは、メインとなる商品やサービスに、別の商品やサービスを付けてセットで販売することをいいます。抱き合わせ販売には、不要な商品・サービスの購入を強要する側面や、競合他社を不当に排除する側面があると考えられます。そのため独占禁止法では、不当な抱き合わせ販売を「不公正な取引方法」として禁止しています。
当協議会は、自動車(四輪・二輪、新車・中古車)の販売において、事業者と一般消費者 との間にどのようなトラブルが発生しているのかを把握し、表示や取引の一層の適正化に資す るため、予てより消費者相談窓口を設置し、苦情・相談(年間約5,500件程度)を受付け、 トラブル解決のための助言を行うとともに、その発生原因や問題点を分析しています。 そうした中、最近、納車までに期間を要する等の新車について、不適切な販売が行われて いるという苦情相談が、消費者から寄せられています。 1.主な苦情相談の内容(不適切な販売方法) 2.法令遵守及び消費者の不信を招かないための適切な販売方法 会員事業者におかれましては、法令遵守及び消費者の信頼確保の観点から、本インフォメー ションを参考に、適切な販売を行われますよう、お願いいたします。 新車の不適切な販売方法について 【注意喚起】 -オプション等の購入が販売条件、現金販売の際の所有権留保等- 1)新車購入の際、販売事業者から以下のような条件が提示され、同意しない場合は、 販売することはできない、または、同意した消費者に優先して販売すると言われた。 ①「オプション装備品やメンテナンスパック、コーティング等の購入」や「任意保険へ の加入」、「ローンによる購入」 ②現金購入の場合であっても、「一年間は所有権を留保する(販売事業者名義とする)」①「オプション装備品やメンテナンスパック、コーティング等の購入」や「任意保険へ の加入」、「ローンによる購入」を強制することは、独占禁止法に違反(不公正な取引 方法(抱き合わせ販売)に該当)するおそれがある。 ②現金購入の場合、所有権は当然購入者に移るべきものであり、これを販売事業者に 留保することは、いかなる理由があったとしても、権利の侵害となる。
(一般社団法人自動車公正取引協議会の資料より)
新車購入時に5年間で、車検整備を2回、1年定期点検2回の基本料金約8万円をプラスして付帯して契約した場合、8万円にクレジット手数料が更にプラスされ、現金の場合は車両代と同時支払いとなります。特典もなく先払いになるのではないでしょうか。任意保険を販売店より勧誘されたときは、中途解約をし代理店を変更すると、割引等級は?(例12月満期、13等級の場合11月に中途解約しますと、14等級にはならず13等級で契約となる)3年長期契約の場合は、現契約より保険料が高くなる事が多々あります。
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